総会前に植村健(C地区)さん、佐々木篤子(C地区)さんが主導して、9名(議決権)の意見として質問状(要望書)を作成、配布し、植村さんが代表で質問に立つとの要望がありました。しかし、総会冒頭でお伝えしたように、議決権の委任を認めていますが、発言の委任は認めていないこと、匿名での質問は無責任な質問でも平気で表に出す可能性があり、答えられない旨、伝えました。結果、回答をいただけるなら「質問者氏名の公開」を了解しますとの提案があり、質問者皆さんの意向を取り纏め、送ってきたのが下記のメールです。

ホームページへの質問者氏名の掲載は上記メールにあるように、植村さんより、各々に確認がされ、氏名の開示は「快諾を得ました」との連絡により、掲載されています。総会の質問への回答は7月31日までと期限を切って会員各位に回答を要望するとのことですのでHPにて示します。総会議事録「通常総会ご報告」も併せてご覧ください。
1.諸規定集に基づき理事会が対処・運営されていると思われるが、個々の案件での細かな規定が不明なので、そのような理事会規定の明文化が必要だ(質問者の名前は無し)
➡理事会はうぐいすの森自治会会則を始めとする諸規定集、総会決議及び理事会決議に基づき、運営されています。理事会はこれらの基本ルールを元に個々の案件についてそれらの諸事情を踏まえて適切に判断していきます。理事の職務は法律における行政機関の裁量行政や、会社法における取締役の経営判断と同様、一定の裁量を伴うものです。個々の事情をすべてあらかじめ考え、細則を作ると数百ページにも上る膨大な規則となるでしょう。これでは新たな事情が生じるたびに改正が必要となり、現実的な運営は困難となります。一方、理事に裁量が認められるからと言って、自由に判断できるという意味ではありません。その判断は自治会全体の利益を踏まえ、善良な管理者としての注意義務をもって職務を執行していきます。これが自治会理事会の基本ルールです。
2.理事の名前および、理事の各担当リストが欲しい :質問者 佐々木弘幸さん、山田清茂さん、栢菅信哉さん、植村健さん(以上C地区)、田中美千代さん(G地区)
➡理事の名前は議案書に記載されており、議案書はHPにアップされている公開情報です。担当については昔は水道、道路、危険木など担当を決めていましたが、実際は担当とは名ばかりで担当理事一人で決められるものではなく、形式的なものでした。現在はすべての理事がすべての分野で意見を出し合い、情報を共有して理事会で判断しています。理事会は取締役会と同様方針を定める機関であり、実行部隊ではありません。管理事務所や業者に発注して行うための審議・決定機関であり、すべての理事がすべての案件に関わります。
3.管理費と自治会費は性格が違う、各々会計報告すべきだ : 質問者 佐々木弘幸さん、山田清茂さん、栢菅信哉さん、植村健さん(以上C地区)、田中美千代さん(G地区)
➡「総会のご報告」11ページ収支計算書に記載されています。HPでも自治会→通常総会→第28回総会に公開されています。
4.樹木の伐採について疑問がある: 質問者 佐々木弘幸さん、山田清茂さん、栢菅信哉さん、植村健さん(以上C地区)、田中美千代さん(G地区)
➡「総会のご報告 質疑応答」15ページから17ページに回答済み。道路に掛かる危険木の伐採について疑問を呈された点については昨年も充分説明しましたが、自治会の基本的考えはすでに2023年12月よりHPに掲載されています。
5.営利行為の理事会による許可について:質問者 佐々木弘幸さん、山田清茂さん、栢菅信哉さん、植村健さん(以上C地区)、田中美千代さん(G地区)
➡規約上は建物は居住を目的とすると定められていますので、現実に行われている貸家、民泊、貸別荘などは居住用途であり、財産権の行使であり、規約に抵触しません。居住しながらの小規模なショップなどは一昨年の総会にて営業を追認されています。それ以外の営利行為については都度理事会で検討し規約を元にうぐいすの森の発展に繋がるものかどうかその諾否を決めます。これは第26回総会にて議決済みの公開情報です。
6.民泊(貸別荘)はどのような条件で許可されたか開示して欲しい: 質問者 佐々木弘幸さん、山田清茂さん、栢菅信哉さん、植村健さん(以上C地区)、田中美千代さん(G地区) 黒部晶彦さん、町田秀一さん、真家秋夫さん
➡議事録の20ページから26ぺージをご覧ください。結論として民泊・貸別荘は国交省への登録もしくは行政の許可によって営業されていますので、任意団体である自治会が許可をするとか条件を出すとか、営業許可を取り消すというような法的権限を持っていません。行政の管轄下に置かれているということです。行政から自治会に報告が来るなどの情報提供はありませんので、「開示せよ」と言われても「自治会は把握できない」というのが回答です。保健所、消防署の許可なしで、やっているところも多いとみています。騒音やBBQ、焚火のことが心配というご意見に対しては民泊だからという問題ではなく、規約第14条に従い、会員が個々に注意すべき問題です。貸別荘においては所有者が利用者との間で決めるべきルールであり、自治会はすでに規約を定めていますのでそれを遵守いただくということです。許可を出しているのは行政ですので、最終的には警察、司法の問題です。
7.地域猫、多頭飼いについて明文化するべき:質問者 植村健さん
➡今回の総会で第3号議案が可決されましたので、規則となりました。質問状は議案書をご覧になってから提出されましたが、今年度総会の第3号議案で提案しているものをなぜわざわざ質問状にて「明文化するべき」と要求するのでしょうか。明文化するために議案を提出しています。
8.自治会は防犯に関する意識の向上を図るべきだ : 質問者 佐々木弘幸さん、山田清茂さん、栢菅信哉さん、植村健さん(以上C地区)、田中美千代さん(G地区)町田秀一さん
➡タラの芽やキノコなど豊富なうぐいすの森は近隣の人たちがやってきて採集する場所となっているようです。そのため、別荘地内に大きな看板を立て、「採集禁止」と謳っています。またHPのトップページの一番上の目立つ記事に看板の写真とともに注意喚起しております。これ以上自治会でできることと言えば、防犯対策としては節電のため消している外灯をつけること、費用の点から延期していた防犯カメラの設置などです。自治会は防火、防災、防犯に責任を持つ団体ではありません。規約にあるように会員がおのおの留意すべき問題です。必要があれば警察・消防がその役割を担います。自治会が「意識の向上を図るため」注意喚起を行うとすれば、盗難届が提出され、警察によって受理された客観的な情報を元にしたものです。
9.環境整備保守作業について素人レベルの仕事だ: 質問者 佐々木弘幸さん、山田清茂さん、栢菅信哉さん、植村健さん(以上C地区)、田中美千代さん(G地区)
➡7ページで回答済み。今までもシルバーセンターというのは素人集団です。現在は以前のシルバーセンターの半分の経費でやってくれます。刈り残しがないようにということであれば、倍の費用を掛ければ可能です。しかし、何でもあれが足りない、前はこうだったあーだったと批判するよりも、可能な限り皆さんの周りはご自分でも整える、清掃するというボランティア精神を期待しております。少しずつコストを抑えることでうぐいすの森の経営が成り立っていることをご理解ください。
10.自治会は緊急時の連絡体制を作るべき:質問者:田中美千代さん、植村健さん
➡前から議題に上がるのですが、個人情報を開示して皆が共有することになりますので、反対者が一定数おり、連絡網は作れませんでした。万が一の際大切だと思う定住者・半定住者の連絡網さえ、個人情報を盾にどこに誰と誰が住んでいるかを明らかにすることを拒まれます。セキュリティの問題があるから民泊を掌握せよとのことですが、自治会は定住者を掌握することもできません。ましてや不動産を貸家にするか貸別荘にするか永住の住処にするのか、個人がどのように不動産(別荘)を活用・運用しているかを自治会が情報を集めて、皆に公開するというような権限はありません。私的所有権の裁量の範囲内の行為です。財産権を侵害することや個人情報の漏洩などに留意することが我々の自由な経済社会での前提となります。
また民泊の客のチェックインリストを自治会に出してもらったらどうかというような話がS元理事を中心に回っているようですが、まさに宿泊者リストは営業許可を得た者が厳格に管理しなければならない個人情報です。それを自治会に提出させて、万が一の際には宿泊者の名前が把握できるようにさせよ、などとの要求はとんでもない違法行為です。
11.催し物の案内ちらしが一部の人にしか配布されない:質問者 佐々木弘幸さん、山田清茂さん、栢菅信哉さん、植村健さん(以上C地区)、田中美千代さん(G地区)
➡すべての催しはHPでお知らせしています。そのうえで、ちらしも撒いていますが、何分道路傍にポストがある場合はどんどん配れますが、ポストが見当たらないとか階段を10何段も登って玄関にポストがある場合、足も痛くなり、配布できませんでした。今後は利用契約第10条に基づき、管理事務所所定の場所もしくはHPを見ていただくということで、チラシは配布いたしません。
12.掲示板が小さく車を停めないと読めない。ゴミ捨て場に掲示板が欲しい :質問者 佐々木弘幸さん、山田清茂さん、栢菅信哉さん、植村健さん(以上C地区)、田中美千代さん(G地区)
➡車に乗りながらでも読めるような掲示板は考えていません。ゴミステーションにもすでに掲示板があります。今後は利用契約第10条に基づき、掲示板には掲載せず、管理事務所所定の場所及びHPに掲載します。
13.議事録は毎月欲しい: 質問者 佐々木弘幸さん、山田清茂さん、栢菅信哉さん、植村健さん(以上C地区)、田中美千代さん(G地区)
➡理事もすべてボランティアでやっています。そこまでの作業時間は取れませんが、希望される方は管理事務所にあるのでご覧になってください。また興味がおありなら、いつでもオブザーバーで理事会に参加してください。
14.無償譲渡の条件や、手続き、ルールを開示せよ :質問者 佐々木弘幸さん、山田清茂さん、栢菅信哉さん、植村健さん(以上C地区)、田中美千代さん(G地区)真家秋夫さん
➡この制度ができると同時にHPのトップページにてすべての手続き、必要書類、未納管理費の完済などの条件を明示しており、2年になります。無償譲渡をしたい会員の皆様はこれを読んで自治会にアプローチしてきています。譲渡を受けたい会員外からの問い合わせも多く寄せられています。つまり会員のみならず誰でもアクセスできる公開情報であり、なぜこれを開示せよと質問状にて求める必要があるのでしょうか。すでに開示されている情報です。
トップページ⇒「うぐいすの森活性化情報」⇒『相続などでお困りの場合、無償譲渡制度をご利用ください』
つい最近までHP上に無償譲渡案件を公開しておりましたが、それを見てタダでもらって貧困ビジネスを始めようという人が来ました。寸前に譲渡することを中止しました。無償譲渡区画は公開しませんが、ご興味があれば管理事務所で個別にお知らせします。
以上質問内容の多くがHPに掲載されている公開情報であり、ご自分がしっかり情報を管理するリテラシーを持った上で、質問をしていただきたいと思います。HPが見れないというならば、会長なり理事会に何でも気軽にお尋ねください。
※一部の質問者より名前を貸すだけということで了解したのが実態で、理事会批判のビラを撒くようなことになったのは不本意であるとの申し出がありましたので削除しました。
理事会批判ビラ配布の経緯と理事会対応について
〇質問書の回答を行った後、植村氏からは「状況・ご方針理解できました。皆様に説明の上ファイルクローズさせて頂きます」とメールがあった。
〇ところが、8月2日6時29分に「HPに個人名を公開するのは意見を出させないようにするための脅迫行為だ、理事会のこのハラスメント(違法行為)を理事全員の名前とともに公開します」とするメールが来た。(会長、理事監事、管理担当宛)この文章はやはり会員に戸別配布している。
〇8月8日12時付けで「ネット公開処刑とよばれる手法で本人の了解を得ることなくその名前をネット上に公開することは違法です。理事会による違法行為となります。もし削除しなければ違法行為を行った理事監事全員の名前を書いたビラを配ります」とのメールが来た。この文章も広く会員宅にも配布され、ここに至っては、事実と異なる、理事全員が違法行為を行ったという評価を会員に広めようとした行為であった。事実、8月8日にはHPへのアクセス数がHP開設以来、最高のアクセス数(342人)になったことからも広く配布されたことは推察される。
〇理事会としては法的(偽計業務妨害罪等)に検討する余地があると判断する情勢となっている。会長から、すでにメールにて配信している会長試案があるが、8月2日及び8日に植村氏らが会員に配布した内容は一線を越えた内容だと会長は判断しているので、偽計業務妨害罪での告発、および名誉棄損(不法行為)、強要脅迫、カスタマーハラスメントによる損害賠償請求の、刑事と民事の両面で、法的に検討することも視野に入れて対応策を協議願いたいとの発言があり審議をおこなった。審議の途中で、監事の1人から、相手側も言い過ぎたと反省し、相談を受けている、何らかの対応をするだろうとの発言があり、暫く相手側の様子をみることとした。












