◎2024年6月14日(金)まで所在区画を管理事務所内に掲示しています。関心のある方は管理事務所までご連絡ください。または理事会までメールにてお知らせください。公図や登記事項要約書をお見せするとともに、条件をご相談します。admin@uguisuno-mori.org(理事会)
■C-37□: 土地 譲渡先決定
■M-77□ :土地 譲渡先決定
■B-3□0:土地 譲渡先決定
■A-1□6:土地 譲渡先決定
■A-18□:土地 譲渡先決定
■J-98□:土地 譲渡先決定
■A-21□:土地 譲渡先決定
■M-8□0:土地 譲渡未定
■G-61□:土地 譲渡先決定
■A-5:土地 譲渡先決定
■C-4□6:土地 譲渡先決定
■J-9□5:土地 譲渡先決定
■j94□:家屋付き土地 自治会譲渡受け
■M-69□:土地 譲渡先決定
■M-78□:土地 自治会譲渡受け
■A-1□9:土地 譲渡先決定
■J-9□6:土地 譲渡先決定
■M-73□:土地 譲渡未定
■M-□50:土地 譲渡先決定
■M-745:土地 譲渡先決定
■G-54□2:土地 自治会譲渡受け
■G-65□:土地 譲渡先決定
■Mー□46:土地 譲渡先決定
◎2024年5月18日(土)まで所在区画を管理事務所内に掲示しています。
■A-14□:土地 譲渡先決定
■C-□76ー2-□:土地 譲渡先決定
■J-99□:土地 譲渡先決定
■C-44□:土地 譲渡先決定
■C-35□:土地 自治会譲渡受け
■J-994₋□:土地 譲渡先決定
■Ǎ-1□7:土地 譲渡先決定
■G-52□:土地 譲渡先決定
■A-5□:土地 譲渡先決定
◎2024年4月20日(土)まで所在区画を管理事務所内に掲示しています。
■J-109□:土地 譲渡先決定
■A-1□4:家屋付き土地 自治会譲渡受け
■C-35□:土地 自治会譲渡受け
■M-8□3:土地 譲渡先決定
◎2024年3月16日(土)まで所在区画を管理事務所内に掲示しています。
■A-4 :土地 譲渡先決定済
■B-23□:土地 譲渡先決定済
■J-110□:土地 譲渡先決定済
■A-1□8:土地 譲渡先決定済
◎2024年2月17日(土)まで所在区画を管理事務所内に掲示しています。
■M-7□9:家屋付き土地 自治会譲渡受け
■Ḿ-87□:家屋付き土地 自治会譲渡受け
■J-11□6:家屋付き土地 自治会譲渡受け
■C-4□3:土地 譲渡先決定済
■G-658:土地 譲渡先決定済
■A-209:土地 譲渡先決定済
■C-453-2-□:土地 譲渡先決定済
■M-78□:土地 譲渡先決定済
■B-251:土地 譲渡先決定済
■C-343:土地 譲渡先決定済
■M-7□6:土地 譲渡先決定済
■A-9□:土地 譲渡先決定済
■M-791:土地 譲渡先決定済
■A-1□6:土地 譲渡先決定済
■G-□54:土地 譲渡先決定済
■C-40□:土地 譲渡先決定済
◎2023年12月16日まで、所在場所を自治会館内に掲示しています。
■G地区:土地677㎡ 譲渡先決定済
■G地区:土地495㎡ 譲渡先決定済
■B地区:土地390㎡ 譲渡先決定済
■A地区:土地324㎡ 譲渡先決定済
■A地区:土地(調査中)譲渡先決定済
■M地区:土地269㎡ 譲渡先決定済
■G地区:土地495㎡ 譲渡先決定済
■A地区:土地(調査中)譲渡先決定済
自治会への譲渡希望の場合の手続き
I 自治会では会員から所有する区分の処分についてご相談があり、無償譲渡に同意いただいた場合
管理自治会館内及びHPにて一定期間公開した後、希望する方に譲渡いたします。複数の希望者がいた場合には、今後継続的に管理費を納めていただけるかどうかの観点から、譲渡先を決めさせていただきます。自治会では管理費の継続的な収納のために橋渡しを行いますが、手数料は全くいただいていません。
有償譲渡を希望される場合は、不動産会社に仲介を依頼し、以後不動産会社にて対応いたします。その場合には不動産会社には通常の手数料が発生します。
①譲渡したい会員は基本的に未納管理費を完納していただきます。未納管理費が残っている場合、譲渡を受ける方が支払いに同意しましたら新所有者に完済してもらいます。②土地の場合でニコイチとなる場合(隣地を所有していて1区画として合区される場合)は新所有者には5年分の管理費を支払っていただきます。③譲渡を受けた人は自分で法務局にて登記をしていただきます。自治体では登記のための情報を提供し、お手伝いします。
II 今後の手続きの進め方につき、ご用意いただく書類についてお知らせいたします。
1.まず、土地の登記上の名義人が貴殿であるか、ご確認ください。仮に相続されていて所有権が移転されていても、土地の名義書換をしていないときには、貴殿におかれて名義書換の手続きをすませてください。名義書換のためには相続人全員の押印が必要などとなりますので、手続きは身内の方か、司法書士でないとできません。相続登記の方法については、最寄りの法務局(登記所)の相談係に出向くか、司法書士に依頼されるのが良いかと思います。
2.次に、当方から無償譲渡(贈与)の書類を送付いたします。
- ①登記申請書
- ②登記原因証明情報
- ③代理権限証明情報
- ➃贈与契約書
- 上記4種類の書類には、印鑑証明書の正しい住所氏名(旧字体の場合は旧字体)、及び権利書に記載された私道部分の記述など正確に記載する必要がありますので、権利書(または登記識別情報)及び、印鑑証明書を当方に送付してください。レターパックプラスを同封しますので、それに入れて返送してください(書留扱いとなります)。
- 登記簿上の住所と印鑑証明上の住所が違うときは、別途、住所変更の登記申請も必要となります。その場合は当該書類も当方にて作成します。
- 当方にて、法務局(登記所)に提出する書類(①②③④)、返信用レターパック等を郵送しますので、指示した箇所に実印にて押印し、ご返送ください。
- 当方にて、法務局に登記申請します。登記登録税などの費用は自治会が負担します。法務局の担当者から内容の確認や、訂正要求(補正)が来る時がありますので、場合により、当方から電話か、メールにて貴殿に連絡することもあるので、ご承知おきください。
- 登記完了したら、完了した旨、連絡します。以上の手順です。何かご不明点があれば遠慮なくお知らせください。