従来、土日、お盆期間は作業が出来ない、と会員に広く理解されており、先般の伐採作業や自治会の草刈り作業について、苦情を述べた会員がおり、強硬に草刈り作業者を作業中途で帰らせたりした事案があり、自治会会計にも損害をもたらす事態となりました。
1.高齢化によるシルバー人材の雇用など現在の社会的経済的状況について
昨今の高齢化と人手不足から、土日に作業をしないと働き手を確保することが難しい状況です。シルバー人材センター登録者も定年の延長や再雇用などにより、全国的に減少しており、また平均年齢が75歳を超えるという高齢化が進んでいます。シルバー人材センターの決まりとして75歳以上は夏期の草刈り作業などには従事できませんので、手配しにくい業種となっています。佐久市の場合、平成29年1400人いたシルバー人材が、現在は1100人と、この10年で20%減少しています。これは全国的な傾向で、国道、県道などの草刈り作業も人手の確保が難しいことから、除草剤に切り替えている行政も出てきました。加えて佐久市の場合は製造業が好調で、半導体工場などでのシルバー雇用が増えていて、当自治会が作業を依頼する状況はますます難しくなっています。
一方、別荘所有者にとっても土日に作業ができないと自分の別荘のメンテナンスもできないとの苦情が寄せられ、土日作業禁止の規則は、別荘管理の上でも、別荘所有者にとっても時流に合わないものとなっています。特に伐採などの特殊な技術を要する危険作業や重機オペレータなどの資格作業者は佐久市の中でも数が減少しており、市でも重大な問題であるとして捉えられています。うぐいすの森自治会にとって、森林組合に勤めている専門家に土日に自治会の伐採作業や草刈り作業をお願いできるのは大変助かっています。
2.土日作業休止について規定上の整理
土日作業禁止の対象となる作業とは 土日作業の禁止という規約は、諸規定集P11の「うぐいすの森別荘地 建築工事等に関する指針」において示されています。指針冒頭は、利用契約書第13条により、「当別荘地内に建物を建築(増改築、建替えを含む)するときに守る規則として掲げています。第1条は建築確認・建築届・工事保証金・所工事の道路使用等、建築工事を中心に構成されています。第3条は「工事規則並びに遵守事項の概要」とし、工事施工者・工事従事者を対象に、環境保全、工事現場整理、休憩所整備などを定めています。
その工事において遵守すべき事項として問題となっている①土日、国民の祝日、旧盆のお盆期間の作業休止 ②器具(チェンソー、電気カンナ、杭打機)などの使用に関して土日、国民の祝日、旧盆の期間の使用を制限する規定があります。この項目の理解について従来、管理作業である伐採作業や草刈りについても土日は作業できないとの理解がされていました。「建築工事等に関する指針」の冒頭でこの指針が示す範囲は「建物を建築するとき」と明確に規定されております。
規約の「建築工事等に関する指針」に示されているのは、あくまで建築工事における指針であり、建築工事における伐採作業や電気カンナ作業についてであり、別荘管理業務について言及しているものではありません。
以上の理由から5月の定例理事会において土曜日の作業を認めること、日曜日については状況に応じて判断することが決定されました。現在の社会的経済的状況を鑑み、流動的な自治会管理運営をせざるを得ません。5月の定例理事会議事録は7月定例理事会にて承認されましたので、ここにお知らせいたします。
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議事録:定例理事会2026年5月






