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別荘ニュース

家屋には火災保険を掛けてください。倒木被害の損害の責任はどこに?

民法717条から、強風、台風などの自然災害による倒木被害はその樹木の所有者には賠償責任がない、という基本原則を理解する必要があります。倒木により隣家に損害を負わせた場合は、その樹木の所有者が管理を怠っていない限り、損害を賠償する責任はない、というのが民法上の立場であり、逆に損害を受けたから賠償せよと請求するならば、樹木の管理の瑕疵と損害の間に因果関係があること、つまり管理不行き届きによって倒木したという証明を行わなければなりません。

一般的に倒木により家屋に被害を生じた場合、その樹木の所有者に損害賠償を請求できると考えがちですが、民法上、裁判に持ち込んでもなかなか認められるものではありません。家屋の所有者は隣地の樹木が倒木の危険性があるなどの注意喚起を度々行っていたなどの証明が必要です。管理に瑕疵がある場合は責任を問うことができるが、逆にそれを証明できなければ賠償責任を追及することはできません。

一方、危険木の所有者には自治会から「危険木あります、伐採してください」のお知らせが行きますが、そのアナウンスメントを受け取っても行動を起こさなかった場合は、訴訟を起こされても勝てない、損害賠償責任を生じるということをご理解ください。

従来から自治会に隣地の巨木が倒れて家を直撃する危険性があるなどの連絡が寄せられますが、まずは自分の家屋に火災保険を掛けていただくことを自治会からお願いしたいと考えます。火災保険では火事だけでなく、風害、雹害、雪害など自然災害による家屋の被害にも保険金を請求することができます。個人賠償保険も掛けておけば万全です。