Uguisunomori Resort Management Organization
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別荘ニュース

佐久市との自然環境保全協定及び森林法における樹木の伐採について

I 佐久市との自然環境保全協定締結について

平成11年11月、自治会と佐久市との間で自然環境保全協定を締結しており、うぐいすの森(平成14年より地縁団体の認可を受けた区域)内の自然環境保全については第一義的に自治会が対応することとなっています。それは2023年7月7日に佐久市役所建設部公園緑地課公園管理係との面談にてすでに確認されており、この際の議事録を示します(2ページ目参照)。2024年総会議案書においても公開済みの情報です。(ページ左下をクリックすると次ページに進みます)

議事録:市役所挨拶20230707-1

https://uguisuno-mori.org/wp-content/uploads/2024/06/2024%E5%B9%B4%E3%81%86%E3%81%90%E3%81%84%E3%81%99%E3%81%AE%E6%A3%AE%E9%80%9A%E5%B8%B8%E7%B7%8F%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E6%A1%88%E6%9B%B8%E6%9C%80%E7%B5%82%E7%89%88.pdf

佐久市との自然環境保全協定の詳細について、諸規定集P14の別記事項5において記載されております。本自然環境保全協定で定める対象となる事業とは、1.造成、区画などの土地の形質変更、盛土等 2.建築に関すること 3.その他(市によると伐採などとのこと)の3つの事業です。このうち、今回は3のその他の事業にあたります。

うぐいすの森内で上記3つの事業を行う場合について以下のように規定されています。「甲(うぐいすの森自治会)の区域において、本協定で定める事業を行う場合は、佐久市自然環境保全条例に基づく乙(佐久市)の許可または乙への届け出は必要としないこととする。ただし、区域を拡幅したり、区域内において新たな事業として開発を行う場合等は条例に基づき手続きを行うこと。」

つまり新たに別荘地を拡大したり、大規模に造成したりする開発行為は届け出が必要ですが、会員が所有する区画の樹木の伐採は必要に応じて行わざるを得ない管理行為であるものと考えられます。佐久市と自治会の間で交わされた自然環境保全協定下により、1000㎡を超える伐採を含めて市への届出は必要とされていません。伐採を行う場合には管理事務所にご連絡お願いします。

健康的なうぐいすの森にしていくためには、カラマツ、アカマツの虫食いは皆伐するのもやむを得ないことであり、皆伐後に森は自然に更新されていくことは6月20日総会での質疑応答でも述べられた通りです。

<G地区 廣岡芳年さん>私は埼玉に住んでいますが、小さいときから見ているので良く分かるのですが、この辺は戦争のとき全部伐採されたところや畑だったところがまだら状態でした(戦闘機の燃料がカラマツだったとのこと)。伐採されたところはカラマツを植林したのです。針葉樹は一度植えるとすべてカラマツの森になってしまうのです。カラマツは伐らないと危険なことになるのは当たり前なことです。我が家のところに生えていたカラマツも全部伐りました。隣家と相談して2軒で業者に依頼してかなり伐採しました。アカマツも50年も経って、かなり古くなっていて虫にやられているし、このまま放っておくと大変なことになります。カラマツは皆伐になるのは仕方がないことです。環境を回復させるのに植林との話が出ていますが、皆伐後に雑草刈りを続けていれば10年たてば雑木林になっていきます。必ず戻っていきます。このようにして木の更新がされていきますので、今日のようなご質問はその辺の知識がないからと思われます。

戦後80年、適切な間伐など伐採を行わなかったがため、ひょろひょろした細い幹のカラマツが密生し、上へ上へと伸び、倒木の危険性が高まっています。樹齢50年を超えるアカマツの虫害、枯れ木や細木の倒木の危険を阻止することが重要です。また広葉樹についても樹齢50年を超える場合は伐採する必要があります。近隣の区画の樹木の伐採について、美観や景観などの個人の価値観・評価軸を基準として他会員の私有財産である区画の伐採を中止させようとか、土砂崩れの恐れがあるなどの個人的判断で不要な危機感をあおっています。私有区画の伐採についてご理解お願いします。

II 森林法に基づく伐採の申請

うぐいすの森の木の伐採は自然環境保全条例だけでなく、森林法に合致した伐採でなければなりません。森林法では1か所の伐採面積が50㎡以上の場合には佐久市役所の林務課にて届出をする必要があります。ただし、立木が倒れ掛かってきたり、電線に掛かるとかのごく小規模な危険木支障木の場合は届出は不要です。伐採許可を得るための申請ではなく、基本的に伐採する行為を届け出る義務があるだけですのでお気軽に届出をしてください。ただし適合通知書が発行されてからの伐採をお願いします。届出してから書類発効までに1か月程度見込んでください。

佐久市小規模伐採の届出免除(ポスター) 伐採届出