ペットを複数頭飼育している例が目立つようになりました。うぐいすの森の環境保全のため、うぐいすの森別荘地利用及び管理に関する契約(以後利用契約)第14条4項に基づき、多頭飼いを禁止します。
利用契約 (共同物の愛護と環境保全)第14条4項
騒音、振動、周期の発散、そのほか別荘地の環境を害する行為等の防止に努めること
同利用契約第11条に基づき、うぐいすの森内掲示板に掲示すると同時に、HPでの注意喚起、チラシ配布などで周知いたします。
利用契約 (公示事項等の遵守)第11条
甲(自治会)が環境の維持に必要な事項又は諸官庁からの通達類を通知したときもしくはこれを所定の場所に掲示したときは、乙(会員)はこれを遵守しなければならない。
この多頭飼いはブリーダー業務やショードッグ業務などを伴うことが多く、これらの動物を使った営利行為は都道府県知事の登録が義務付けられています。騒音や臭気を伴う業務に発展する可能性があり、自治会として良好な環境維持のため禁止します。自治会内での動物を扱う業務の都道府県知事の登録は禁止します.無届けの営業は管轄の保健所に通知します。