Uguisunomori Resort Management Organization
in KARUIZAWA SAKU HIGHLAND SHINSHU
別荘ニュース

佐久市との自然環境保全協定下における樹木の伐採について

会員の何名かより、現在佐久リゾートの所有区画を中心としたJ地区の伐採について問い合わせがあり、佐久市に申請するべきであり、それがされていないとの指摘がありますので、佐久市公園緑地課に再確認の上、下記のように回答します。

平成11年11月、自治会と佐久市との間で自然環境保全協定を締結しており、うぐいすの森(平成14年より地縁団体の認可を受けた区域)内の自然環境保全については第一義的に自治会が対応することとなっています。それは2023年7月7日に佐久市役所公園緑地課との面談にてすでに確認されており、この際の議事録は2024年総会議案書にて公開済みの情報です。議案書P3をご覧ください。

https://uguisuno-mori.org/wp-content/uploads/2024/06/2024%E5%B9%B4%E3%81%86%E3%81%90%E3%81%84%E3%81%99%E3%81%AE%E6%A3%AE%E9%80%9A%E5%B8%B8%E7%B7%8F%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E6%A1%88%E6%9B%B8%E6%9C%80%E7%B5%82%E7%89%88.pdf

佐久市との自然環境保全協定の詳細について、諸規定集P14の別記事項5において記載されております。本自然環境保全協定で定める対象となる事業とは、1.造成、区画などの土地の形質変更、盛土等 2.建築に関すること 3.その他(伐採など)の3つの事業です。このうち、今回は3のその他の事業にあたります。

うぐいすの森内で上記3つの事業を行う場合について以下のように規定されています。「甲(うぐいすの森自治会)の区域において、本協定で定める事業を行う場合は、佐久市自然環境保全条例に基づく乙(佐久市)の許可または乙への届け出は必要としないこととする。ただし、区域を拡幅したり、区域内において新たな事業として開発を行う場合等は条例に基づき手続きを行うこと。」

つまり新たに別荘地を拡大したり、大規模に造成したりする開発行為は届け出が必要ですが、会員が所有する区画の樹木の伐採は必要に応じて行わざるを得ない管理行為であるものと考えられます。特にカラマツ、アカマツの虫食いは皆伐するのもやむを得ないことであり、皆伐後に森は自然に更新されていくことは6月20日総会での質疑応答でも述べた通りです。

<G地区 廣岡芳年さん>私は埼玉に住んでいますが、小さいときから見ているので良く分かるのですが、この辺は戦争のとき全部伐採されたところや畑だったところがまだら状態でした(戦闘機の燃料がカラマツだったとのこと)。伐採されたところはカラマツを植林したのです。針葉樹は一度植えるとすべてカラマツの森になってしまうのです。カラマツは伐らないと危険なことになるのは当たり前なことです。我が家のところに生えていたカラマツも全部伐りました。隣家と相談して2軒で業者に依頼してかなり伐採しました。アカマツも50年も経って、かなり古くなっていて虫にやられているし、このまま放っておくと大変なことになります。カラマツは皆伐になるのは仕方がないことです。環境を回復させるのに植林との話が出ていますが、皆伐後に雑草刈りを続けていれば10年たてば雑木林になっていきます。必ず戻っていきます。このようにして木の更新がされていきますので、今日のようなご質問はその辺の知識がないからと思われます。

現在伐採中のJ地区の現場は2区画ですが、道路際の樹木は残すということで伐採面積は1000㎡以内です。土砂崩れのご心配については、伐採地の下方に家屋を所有する会員(理事)が、伐採作業を担当する森林組合に勤めている作業責任者に確認したところ、この程度の斜度であれば土砂崩れの心配はないとのことです。戦後80年、適切な間伐など伐採を行わなかったがため、ひょろひょろした細い幹のカラマツが密生し、上へ上へと伸び、倒木の危険性が高まっています。樹齢50年を超えるアカマツの虫害、枯れ木や細木の倒木の危険を阻止することが重要です。私有財産制の下、近隣の所有区画の樹木の伐採について、景観や美観などの個人の価値観を元に伐採を阻止しようという動きがありますが、ご注意お願いします。               八杉哲(うぐいすの森自治会会長)