総会前に植村健(C地区)さん、佐々木篤子(C地区)さんが主導して、9名(議決権)の意見としてプリントを作成、配布し、植村さんが代表で質問に立つとの要望がありました。しかし、総会冒頭でお伝えしたように、議決権の委任を認めていますが、発言の委任は認めていませんので、質問は出席している本人から質問票にて出してくださいと、配布は認めませんでした(総会後希望者に配布)。これらの質問状への回答は出欠ハガキ回答と一緒に議事録にて回答する旨伝えてありましたが、7月31日までと期限を切って会員各位に回答を要望するとのことですのでHPにて示します。総会議事録「通常総会ご報告」も郵送されましたので併せてご覧ください。
質問者は佐々木弘幸さん、山田清茂さん、栢菅信哉さん、植村健さん(以上C地区)、田中美千代さん(G地区)がほとんど共通していますので「植村・佐々木さんら」と名付け、その他の質問者は個別にお名前を載せます。
1.諸規定集に基づき理事会が対処・運営されていると思われるが、個々の案件での細かな規定が不明なので、そのような理事会規定の明文化が必要だ(質問者の名前は無し)
➡理事会はうぐいすの森自治会会則を始めとする諸規定集、総会決議及び理事会決議に基づき、運営されています。理事会はこれらの基本ルールを元に個々の案件についてそれらの諸事情を踏まえて適切に判断していきます。理事の職務は法律における行政機関の裁量行政や、会社法における取締役の経営判断と同様、一定の裁量を伴うものです。個々の事情をすべてあらかじめ考え、細則を作ると数百ページにも上る膨大な規則となるでしょう。これでは新たな事情が生じるたびに改正が必要となり、現実的な運営は困難となります。一方、理事に裁量が認められるからと言って、自由に判断できるという意味ではありません。その判断は自治会全体の利益を踏まえ、善良な管理者としての注意義務をもって職務を執行していきます。これが自治会理事会の基本ルールです。
2.理事の名前および、理事の各担当リストが欲しい(質問者:植村・佐々木さんら)
➡理事の名前は議案書に記載されており、議案書はHPにアップされている公開情報です。担当については昔は水道、道路、危険木など担当を決めていましたが、実際は担当とは名ばかりで担当理事一人で決められるものではなく、形式的なものでした。現在はすべての理事がすべての分野で意見を出し合い、情報を共有して理事会で判断しています。理事会は取締役会と同様方針を定める機関であり、実行部隊ではありません。管理事務所や業者に発注して行うための審議・決定機関であり、すべての理事がすべての案件に関わります。
3.管理費と自治会費は性格が違う、各々会計報告すべきだ(質問者:植村・佐々木さんら)
➡「総会のご報告」11ページ収支計算書に記載されています。HPでも自治会→通常総会→第28回総会に公開されています。
4.樹木の伐採について疑問がある(質問者:植村・佐々木さんら+坂田すみ江さん)
➡「総会のご報告 質疑応答」15ページから17ページに回答済み。道路に掛かる危険木の伐採について疑問を呈された点については昨年も充分説明しましたが、自治会の基本的考えはすでに2023年12月よりHPに掲載されています。
5.営利行為の理事会による許可について (質問者:植村・佐々木さんら)
➡規約上は建物は居住を目的とすると定められていますので、現実に行われている貸家、民泊、貸別荘などは居住用途であり、財産権の行使であり、規約に抵触しません。居住しながらの小規模なショップなどは一昨年の総会にて営業を追認されています。それ以外の営利行為については都度理事会で検討し規約を元にうぐいすの森の発展に繋がるものかどうかその諾否を決めます。これは第26回総会にて議決済みのことであり、公開情報です。
6.民泊(貸別荘)はどのような条件で許可されたか開示して欲しい(質問者植村・佐々木さんら+黒部晶彦さん、町田秀一さん、真家秋夫さん)
➡議事録の20ページから26ぺージをご覧ください。結論として民泊(貸別荘)は国交省への登録及び行政の許可によって営業されていますので、任意団体である自治会が許可をするとか条件を出すとか、許可を取り消すというような法的権限を持っていません。行政の管轄下に置かれているということです。行政から自治会に報告が来るなどの情報提供はありませんので、「開示せよ」と言われても「自治会は把握できない」というのが回答です。保健所、消防署の許可なしで、やっているところも多いとみています。騒音やBBQ、焚火のことが心配というご意見に対しては民泊だからという問題ではなく、規約第14条に従い、会員が個々に注意すべき問題です。貸別荘においては所有者が利用者との間で決めるべきルールであり、自治会はすでに規約を定めていますのでそれを遵守いただくということです。許可を出しているのは行政ですので、最終的には警察、司法の問題です。
7.地域猫、多頭飼いについて明文化するべき(質問者:植村健さん、坂田すみ江さん)
➡今回の総会で第3号議案が可決されましたので、規則となりました。質問状は議案書をご覧になってから提出されましたが、今年度総会の第3号議案にあるものをなぜわざわざ質問状にするのでしょうか。
8.自治会は防犯に関する意識の向上を図るべきだ(質問者:植村・佐々木さんら+町田秀一さん)
➡タラの芽やキノコなど豊富なうぐいすの森は近隣の人たちがやってきて採集する場所となっているようです。そのため、別荘地内に大きな看板を立て、「採集禁止」と謳っています。またHPのトップページの一番上の目立つ記事に看板の写真とともに注意しております。これ以上自治会でできることと言えば、防犯対策としては節税のため消している外灯をつけること、費用の点から延期していた防犯カメラの設置などです。自治会は防火、防災、防犯に責任を持つ団体ではありません。規約にあるように会員がおのおの留意すべき問題です。必要があれば警察・消防がその役割を担います。
9.環境整備保守作業について素人レベルの仕事だ(質問者:植村・佐々木さんら+坂田すみ江さん)
➡7ページで回答済み。今までもシルバーセンターというのは素人集団です。現在は以前のシルバーセンターの半分の経費でやってくれます。刈り残しがないようにということであれば、倍の費用を掛ければ可能です。しかし、何でもあれが足りない、前はこうだったあーだったと批判するよりも、可能な限り皆さんの周りはご自分でも整える、清掃するというボランティア精神を期待しております。少しずつコストを抑えることでうぐいすの森の経営が成り立っていることをご理解ください。
10.自治会は緊急時の連絡体制を作るべき(質問者:田中美千代さん、坂田すみ江さん、植村健さん)
➡前から議題に上がるのですが、個人情報を開示して皆が共有することになりますので、反対者が一定数おり、連絡網は作れませんでした。万が一の際大切だと思う定住者・半定住者の連絡網さえ、個人情報を盾にどこに誰と誰が住んでいるかを明らかにすることを拒まれます。セキュリティの問題があるから民泊を掌握せよとのことですが、自治会は定住者を掌握することもできません。ましてや不動産を貸家にするか貸別荘にするかゲストハウスかなど、個人がどのように不動産(別荘)を活用・運用しているかを自治会が情報を集めて、皆に公開するというような権限はありません。私的所有権の裁量の範囲内の行為です。財産権を侵害することや個人情報の漏洩などに留意することが我々の自由な経済社会での前提となります。
また民泊の客のチェックインリストを出してもらったらどうかというような話がS元理事を中心に回っているようですが、まさに宿泊者リストは営業許可を得た者が厳格に管理しなければならない個人情報です。それを自治会に届けて、万が一の際には宿泊者の名前が把握できるように公開せよ、などとの意見はとんでもない違法行為です。
11.催し物の案内ちらしが一部の人にしか配布されない(質問者:植村・佐々木さんら+佐藤浩子さん、坂田すみ江さん)
➡すべての催しはHPでお知らせしています。そのうえで、ちらしも撒いていますが、何分道路傍にポストがある場合はどんどん配れますが、ポストが見当たらないとか階段を10何段も登って玄関にポストがある場合、足も痛くなり、配布できませんでした。今後は利用契約第10条に基づき、管理事務所所定の場所もしくはHPを見ていただくということで、チラシは配布いたしません。
12.掲示板が小さく車を停めないと読めない。ゴミ捨て場に掲示板が欲しい(質問者:植村・佐々木さんら)
➡車に乗りながらでも読めるような掲示板は考えていません。ゴミステーションにもすでに掲示板があります。今後は利用契約第10条に基づき、掲示板には掲載せず、管理事務所所定の場所及びHPに掲載します。
13.議事録は毎月欲しい (質問者:植村・佐々木さんら+坂田すみ江さん)
➡理事もすべてボランティアでやっています。そこまでの作業時間は取れませんが、希望される方は管理事務所にあるのでご覧になってください。また興味がおありなら、いつでもオブザーバーで理事会に参加してください。
14.無償譲渡の条件や、手続き、ルールを開示せよ(質問者:植村・佐々木さんら+坂田すみ江さん、真家秋夫さん)
➡この制度ができると同時にHPのトップページにてすべての手続き、必要書類、未納管理費の完済などの条件を明示しており、2年になります。無償譲渡をしたい会員の皆様はこれを読んで自治会にアプローチしてきています。譲渡を受けたい会員外からの問い合わせも多く寄せられています。つまり会員のみならず誰でもアクセスできる公開情報であり、なぜこれを開示せよと質問状にて求めるのでしょうか。すでに開示されているのを知らないのでしょうか。
トップページ⇒「うぐいすの森活性化情報」⇒『相続などでお困りの場合、無償譲渡制度をご利用ください』
つい最近までHP上に無償譲渡案件を公開しておりましたが、それを見てタダでもらって貧困ビジネスを始めようという人が来ました。寸前に譲渡することを中止しました。無償譲渡区画は公開しませんが、ご興味があれば管理事務所で個別にお知らせします。
以上ご質問の多くがHPに掲載されている公開情報であり、ご自分がしっかり情報を管理するリテラシーを持ったうえで自治会の活動への疑問を呈していただきたいと思います。またHPを見ることが出来ないというならば、理事会がオープンでなく閉鎖的だとかの批判的な姿勢で、会員を個別訪問して賛同者を取りまとめるのではなく、いつでも理事会に出るなり、会長他理事会に尋ねるなりして疑問点を解消してください。











