別荘地内を警察のパトロールカーが巡回してくれています。言いすぎかもしれませんが、佐久の中心街よりも、比較的頻繁に、別荘地内で警察官が巡回してくれている姿をみます。こちらに引っ越してきたばかりの時、パトカーが停まり、ずっとこちらを確認して動きませんでした。本自治会の会長など幹部が、長年にわたり警察に、別荘地内巡回をお願いした成果でもあり、本別荘地の安全は確保されていることを実感します。
ところで、うぐいすの森別荘地の入口に、別荘地内、最高速度、時速20キロの標識が立っていますので、別荘地内の道路を車で通行するときは、低速走行に徹しています。ある日、別荘地内の道路で警察のミニパトカーが通行車両を停めて、なにか動きがありました。なぜ、その車両が停められたか、一瞬、通過しただけなので解かりませんでした。
そこで、殆どが私道で構成される別荘地内の道路は、道路交通法上、どのような扱いなのか、法規を調べてみました。( 本自治会の法律顧問の川崎先生、間違っていたら御免なさい) 国道、県道、市町村道のほか、一般交通の用に供する、その他の場所も道路交通法上の道路に該当するとあり、例えば月極駐車場は道路ではないが、道路の形態があり、不特定多数の人が利用する商店街の駐車場は道路とのことでした。しかも、同法では、私道であっても道路ならば私権が制限されると明記されています。私道は所有権が登記の対象となり財産権を主張できるだけにすぎません。
平成21年の交通規則基準の改正により、生活道路の速度制限は30km/hとされました。別荘地内の道路は生活道路なので、30キロ制限と思われますが、入口に20キロ制限の標識がありますので、時速20キロ走行を励行されるのが無難です。